車のリア(後部)ガラスにドライブレコーダーを設置しても大丈夫なのか?
ここ最近、東名高速での進路妨害によって夫婦が死亡した事件がありました。それに伴い、ドライブレコーダーの需要が急速に伸びています。実は筆者、ここ最近当て逃げされたことがあり、ドライブレコーダーを取り付けようと検討していました。ドライブレコーダーというものは、フロントガラスに搭載するというのが世間一般の考えかもしれません。実は当て逃げされた箇所はリアバンパーでドライブレコーダーがフロントガラスにあるだけでは不十分であるとそう考え…そこで筆者はリアにドライブレコーダーを取り付けようと模索しました…。
ネット上の一部で『リアへの取付は禁止』
ネット上の一部、とりわけ某知恵袋でしょうか。『ドライブレコーダーを後部ガラスにつけることは、違反行為である』という認知の方がいらっしゃいます。実際にどうなのか、筆者自身ググりまくりましたがどうしても曖昧な回答が多いというか、『これだ!』と確証を持てるだけの情報がありませんでした。どうせなら、『車事情に詳しい機関に問い合わせてみよう』と考えました。
自動車技術総合機構へ問い合わせた
自動車技術総合機構とは、研究業務や審査業務、自動車検査などに携わっている機関のこと。自動車検査といえば一般的に言い換えれば『車検』などのことであり、自動車のスペシャリスト達がいるという認知です。
ホームページより、問い合わせの内容を記入したところ、お電話にて回答が得られました。ここではその趣旨のみを記載致します。
『後方ガラス(リアガラス)についての規定はなく、運行上支障がなければ問題ない』
とのこと。
同機構サイトの『窓ガラス貼付物等』を確認したところ、『前面ガラス及び側面ガラス』の規定はあるが…後方についての規定は見つけることができなかった。
(1)自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(8-51-1(5)に掲げる範囲を除く。)には、次に掲げるもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
『自動車技術総合機構 – 窓ガラス貼付物等』より引用
また、『審査事務規程の一部改正について(第 11 次改正)』にはドライブレコーダーの文言が追加されています。
『審査事務規程の一部改正について(第 11 次改正)』より引用
それでも気になる視認性!カメラが邪魔だよという方は…
ぶっちゃけリアガラスにドライブレコーダーを設置すると視認性が若干悪くなるのは確かです。それを解消する方法がありますっ!
『バックカメラをリアドライブレコーダー代わりにすればいいじゃない!(名案)』
パイオニア製のドライブレコーダー『ND-DVR30』です。別売りのバックカメラ『ND-BC8-2』の組み合わせです。
是非、検討してみてください。
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